売却の個人的なお手伝い
この場合、個人がどこまで紹介することが出来、介入することが可能な場合、買い手が見つかったとしたら個人としてどこまで関われるのでしょうか?
まず、不動産取引に関わる際、宅地建物取引業の免許が必要かどうかの前提をお知らせします。
≪売買の場合≫
① 売買の媒介、代理、当事者の取引
② 不特定多数の人に向け、反復継続する(予定を含む)
上記の2条件が揃う場合に宅地建物取引業の免許が必要です。
※地主さんのように元々多数の不動産を所有し売主(当事者)となる場合はグレーゾーンになります。その土地を加工(造成や区割り)すると、免許の必要性が高くなります。
今回の場合、単純に知人として無報酬で取引のお手伝いをするなど、知人友人のレベルを超えなければ、免許は必要ないと思われます。但し、報酬を得たり、複数の取引を手伝った場合は免許が必要です。 また、HPでの情報公開も売主が1物件だけの掲載の場合はお目こぼしもありそうですが、他人が情報公開すると【広告】に該当し、規制されると思われます。
宅地建物取引業法を含め、不動産業界の法律は〔消費者保護〕の内、特に買主を保護する主旨が強いため、売主(販売)側に対して色々な規制をしています。
以上から、『知人がこんな不動産を売りたがっていますよ』という口コミ的なところまでで、個人として余り深く介入しないほうが良いと思われます。詳しくは県庁に問合せてみて下さい。