公簿取引だが、測量をしていないのに大丈夫なのでしょうか?
現在検討中の物件について、地積測量図がありませんので実測図の件をお伺いしてみました。すると・・・『実測はしていない』という事なんです。境界のポイントは打っていて、テーピングはしてある、あくまで公簿取引だが面積はほぼ公簿通りと仰っているのですが、測量をしていないのに大丈夫なのでしょうか?素人としては、とても不安です。
まず最初に確認したいのですが、現在ご検討中の物件は、土地でしょうか?それとも新築住宅でしょうか?
新築住宅の場合、建築確認の申請時に現況測量図を提出する必要がありますので、確認申請書を確認することで面積は分かります。
※建築確認の申請とは、建築をする時に必要になる手続きで、計画建築物が法的に問題無いか確認する事です。
不動産(土地でも新築・中古でも)の取引をする際に、ベースとなる面積が公簿になるケースは多くあり、それが問題になることはありません。しかし、公簿の面積が実際のそれと違うかは気になるところです。
- 測量図が無く、実際の測量もしない公簿面積による取引を当社が行う場合の例
・まず対象の土地をメジャーで測り、おおよその面積を推察し、公簿面積との差を確認
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・売主側による境界確認を隣接地所有者立会い(複雑な場合は土地家屋調査士による確認)を条件とします。
★上記のメジャー測量の時点で大きな誤差が生じた場合は、実測を行うかを売主に相談
★誤差が明らかに無い場合は、買主が実測を必要とするケースにつき買主の費用で実測