中古住宅の瑕疵担保責任について
中古の一戸建てを購入し、引渡しが終わり一週間ほど経過しています。荷物を少しずつ移動しているのですが、冷蔵庫置場の床が抜けている事に気付きました。さらに、柱の部分までが、若干ですが腐食しているようにも感じます。(抜けている部分が角の為、すぐ柱があります。)
仲介業者経由で売主に修理をお願いしたのですが、売主は現況で販売したので、修理には応じられないと言われました。物件を見た時は空室でしたが、床がコルクタイルになっており、表面上は抜けている様には見えませんでした。また、冷蔵庫置場の為、歩いて通る所ではないので、通常抜けている床の上に乗る事はありません。引渡し後、冷蔵庫を置いて初めて気付きました。
売主としても、抜けている事に気付かなかったと言ってます。契約書上、売主の瑕疵担保責任は引渡しから2ヶ月となってます。この場合、売主の瑕疵担保責任として追及できるのでしょうか?
仲介業者経由で売主に修理をお願いしたのですが、売主は現況で販売したので、修理には応じられないと言われました。物件を見た時は空室でしたが、床がコルクタイルになっており、表面上は抜けている様には見えませんでした。また、冷蔵庫置場の為、歩いて通る所ではないので、通常抜けている床の上に乗る事はありません。引渡し後、冷蔵庫を置いて初めて気付きました。
売主としても、抜けている事に気付かなかったと言ってます。契約書上、売主の瑕疵担保責任は引渡しから2ヶ月となってます。この場合、売主の瑕疵担保責任として追及できるのでしょうか?
結論として、売主に瑕疵担保責任を追及できると思います。但し、瑕疵担保を理由とした解除までは出来ず、瑕疵の修繕もしくは修繕費の請求までです。
理由は下記の通りです。
・瑕疵担保責任の追及期間内であること
・主要構造部に瑕疵があること
・買主が一般的に見て確認出来ないこと
売主が言っている【現状有姿】とは、見たままそのままだよと言う事なのですが、それは、一般的に利用することが出来る【普通の状態】であることが前提になり、瑕疵担保免責とは異なります。売主が主張通りにしたければ【瑕疵担保免責】という条件で売却するべきでした。