空き家でお困りではありませんか?
皆さん、こんにちは(*^_^*)
山口県防府市寿町にあります不動産会社、誠和工営株式会社です!
先日は10年に一度といわれる寒波が防府市にもやってきましたね💦
当社から見る防府市役所も雪景色です☃
まだまだ寒いですが、皆様風邪などひかれませんように!!
『空家でお困りではありませんか? 当社にご相談ください』
『遠方に住んでいるが、実家を処分したい』
そんなお問合せを当社でもよくいただきます💦
それと同時に⬇
『家財整理がまだだから、片づけてから相談したほうがいいですか?』とのお問合せもよく受けますが
現状でも大丈夫です(*^_^*)
査定とともに家財処分のお見積もりも致しますので、そのままの状態でお任せください!!
(※キレイに片付いているお宅の方が稀です(笑)ご遠慮なくご相談ください。)
最近は、メルカリやリサイクルショップ等を活用して、
わらしべ長者のように物をアップデートしていく方も多い昨今です。
それとは反対に、昭和世代の人は物を持ちたがる傾向があるようで、
家財も多く、所有者がご存命の場合は処分も難しかったり💦
思い出を処分することに罪悪感を抱かれる方もおられるようです(。>﹏<。)
家財整理を自分達でしようと思うと、思いのほかたくさんの時間と手間がかかります。
思い切って、家財撤去を業者に任せる!という選択肢もございます。
古い空き家の状態の場合は解体し、更地にしてから売却するというご提案をさせていただく場合もございます。
是非一度ご相談ください(*^_^*)
※全国的にも問題となっている空き家については以下のような税制の特例措置もあります。
①『低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の延長・拡充』
譲渡価格が500万円以下の低額の低未利用土地等(土地とその上物)を譲渡した場合、
譲渡所得から100万円を控除
※(令和4年12月31日までの譲渡が対象ですが、3年間(令和5年1月1日~令和7年12月31日まで延長予定。)
②『空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)』
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から
3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)
又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除。
※それぞれ適用要件があります。
空き家は先延ばしにするほど、問題が大きくなります。
できるだけ早めにご親族間で話し合われ、ご相談されることをオススメいたします。